不動産の鑑定、評価、調査、コンサルタントの株式会社石上不動産鑑定(代表取締役 不動産鑑定士・司法書士 石上達郎)は大阪市中央区にあります。司法書士事務所を併設し、不動産と法律の総合コンサルタントを行っています。
相続財産の評価
相続財産評価が必要なのは
相続による財産の評価が必要になるのは、主に
- 遺産分割のため
- 相続税申告ための
- 財産よりも負債が多くて、清算する必要があるとき
などの時です。当然ながら、財産の全くない人は必要ありません。また、相続税がゼロと予想される人は、相続税のために評価する必要はありません。
- 遺産分割のための評価は、基本的には相場(時価)によるべきです。
- ただし、 当事者が納得できれば評価の方法はどんな方法でもかまいません。
- 相続税のための評価は、基本的には国税庁の「路線価」にしたがって行います。 税務署が多数の相続財産を、把握するためには、「財産評価基本通達」などのマニュアルに沿ってするのが効率的だからです。 ただ、個々の財産を具体的に逐一評価した価格とは、ある程度の開きがあるのはやむを得ないことといえます。
「財産評価基本通達(路線価)による評価
土地の評価
農地
- 純農地・中間農地 : 倍率方式 = 固定資産税評価額 × 倍率
- 市街地周辺の農地 : 市街地農地の 80%
- 市街地農地 : 倍率方式、または宅地比準方式 = 宅地比準額 (その農地が宅地であるとした場合の価額) - 宅地造成費
宅地
- 市街地にある宅地 : 路線価方式 = 路線価 × 宅地面積 × 位置や形状などによる補正率
- 路線価のない地域の宅地 : 倍率方式 = 固定資産税評価額 × 一定の倍率
- 山林 : 純山林,中間山林 : 倍率方式 = 固定資産税評価額×倍率
- 市街地山林 : その山林が宅地であるとした場合の価額 - 宅地造成費
- 私道 :
- 不特定多数の人が利用している場合 : 評価しない
- 特定の者のみ利用している場合 : 通常の宅地評価の30%
土地の上に存する権利
- 耕作権 : 農地の自用地としての価額 × (1-耕作権割合)
- 永小作権 : 農地の自用地としての価額 × (1-残存期間に応じる割合)
- 地上権 : 自用地の評価額 × 権利の残存期間に応じた割合
- 借地権 : 自用地としての価額 × 借地権割合
家屋
- 自用 : 固定資産税評価額
- 貸家 : 固定資産税評価額 × ( 1-借家権割合)
- 借家権 : 固定資産税評価額 × 借家権割合(東京、大阪国税局管内では、30%)
- 構築物 : 再建築価額 - 経過年数に応じた減価額
- 庭木・庭石・池等 : 調達価額の70%相当額