不動産の鑑定、評価、調査、コンサルタントの株式会社石上不動産鑑定(代表取締役 不動産鑑定士・司法書士 石上達郎)は大阪市中央区にあります。司法書士事務所を併設し、不動産と法律の総合コンサルタントを行っています。
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相続財産の評価

相続財産評価が必要なのは

相続による財産の評価が必要になるのは、主に

  • 遺産分割のため
  • 相続税申告ための
  • 財産よりも負債が多くて、清算する必要があるとき

などの時です。当然ながら、財産の全くない人は必要ありません。また、相続税がゼロと予想される人は、相続税のために評価する必要はありません。

  • 遺産分割のための評価は、基本的には相場(時価)によるべきです。
  • ただし、 当事者が納得できれば評価の方法はどんな方法でもかまいません。
  • 相続税のための評価は、基本的には国税庁の「路線価」にしたがって行います。 税務署が多数の相続財産を、把握するためには、「財産評価基本通達」などのマニュアルに沿ってするのが効率的だからです。 ただ、個々の財産を具体的に逐一評価した価格とは、ある程度の開きがあるのはやむを得ないことといえます。

財産評価基本通達路線価)による評価

土地の評価

農地
  • 純農地中間農地 : 倍率方式 = 固定資産税評価額 × 倍率
  • 市街地周辺の農地 : 市街地農地の 80%
  • 市街地農地 : 倍率方式、または宅地比準方式 = 宅地比準額 (その農地が宅地であるとした場合の価額) - 宅地造成費
宅地
  • 市街地にある宅地 : 路線価方式 = 路線価 × 宅地面積 × 位置や形状などによる補正率
  • 路線価のない地域の宅地 : 倍率方式 = 固定資産税評価額 × 一定の倍率
  • 山林 : 純山林,中間山林 : 倍率方式 = 固定資産税評価額×倍率
  • 市街地山林 : その山林が宅地であるとした場合の価額 - 宅地造成費
  • 私道 : 
    • 不特定多数の人が利用している場合 : 評価しない
    • 特定の者のみ利用している場合 : 通常の宅地評価の30%
土地の上に存する権利
  • 耕作権 : 農地の自用地としての価額 × (1-耕作権割合)
  • 永小作権 : 農地の自用地としての価額 × (1-残存期間に応じる割合)
  • 地上権 : 自用地の評価額 × 権利の残存期間に応じた割合
  • 借地権 : 自用地としての価額 × 借地権割合
家屋
    • 自用 : 固定資産税評価額
    • 貸家 : 固定資産税評価額 × ( 1-借家権割合)
    • 借家権 : 固定資産税評価額 × 借家権割合(東京、大阪国税局管内では、30%)
    • 構築物 : 再建築価額 - 経過年数に応じた減価額
    • 庭木・庭石・池等 : 調達価額の70%相当額



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