不整形地などの評価
(不整形地の評価)
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不整形地(三角地を含む。以下同じ。)の価額は、
次の(1)から(4)までのいずれかの方法により15≪奥行価格補正≫から18≪三方又は四方路線影響加算≫までの定めによって計算した価額に、
その不整形の程度、位置及び地積の大小に応じ、付表4「地積区分表」に掲げる地区区分及び地積区分に応じた付表5
「不整形地補正率表」 に定める補正率(以下「不整形地補正率」という。)を乗じて計算した価額により評価する。(昭45直資3-
13・昭47直資3-16・ 昭57直評22・平3課評2-4外・平11課評2-12外・平12課評2-4外改正)
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(無道路地の評価)
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-2 無道路地の価額は、
実際に利用している路線の路線価に基づき20≪不整形地の評価≫の定めによって計算した価額からその価額の100分の40の範囲内において相当と認める金額を控除した価額によって評価する。
この場合において、100分の40の範囲内において相当と認める金額は、無道路地について建築基準法(昭和25年法律第201号)
その他の法令において規定されている建築物を建築するために必要な道路に接すべき最小限の間口距離の要件(以下「接道義務」という。)
に基づき最小限度の通路を開設する場合のその通路に相当する部分の価額(路線価に地積を乗じた価額)とする。(平11課評2-
12外追加、平12課評2-4外改正)
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(間口が狭小な宅地等の評価)
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-3 次に掲げる宅地(不整形地及び無道路地を除く。)の価額は、
15≪奥行価格補正≫の定めにより計算した1平方メートル当たりの価額にそれぞれ次に掲げる補正率表に定める補正率を乗じて求めた価額にこれらの宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。
この場合において、地積が大きいもの等にあっては、近傍の宅地の価額との均衡を考慮し、
それぞれの補正率表に定める補正率を適宜修正することができる。(平11課評2-12外追加)
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(がけ地等を有する宅地の評価)
| 20 | -4 がけ地等で通常の用途に供することができないと認められる部分を有する宅地の価額は、 その宅地のうちに存するがけ地等ががけ地等でないとした場合の価額に、 その宅地の総地積に対するがけ地部分等通常の用途に供することができないと認められる部分の地積の割合に応じて付表8 「がけ地補正率表」に定める補正率を乗じて計算した価額によって評価する。(平11課評2-12外追加) |
(容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価)
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-5 容積率 (建築基準法第52条((容積率))に規定する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。) の異なる2以上の地域にわたる宅地の価額は、15((奥行価格補正))から前項までの定めにより評価した価額から、 その価額に次の算式により計算した割合を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価する。この場合において適用する 「容積率が価額に及ぼす影響度」は、14-2((地区))に定める地区に応じて下表のとおりとする。(平11課評2-12外追加、 平12課評2-4外・平16課評2-7外改正)
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○容積率が価額に及ぼす影響度
| 地区区分 | 影響度 |
| 高度商業地区、繁華街地区 | 0.8 |
| 普通商業・併用住宅地区 | 0.5 |
| 普通住宅地区 | 0.1 |
| (注)1 | 上記算式により計算した割合は、小数点以下第3位未満を四捨五入して求める。 |
| 2 | 正面路線に接する部分の容積率が他の部分の容積率よりも低い宅地のように、 この算式により計算した割合が負数となるときは適用しない。 |
| 3 | 2以上の路線に接する宅地について正面路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した価額からその価額に上記算式により計算した割合を乗じて計算した金額を控除した価額が、 正面路線以外の路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した価額を下回る場合におけるその宅地の価額は、 それらのうち最も高い価額となる路線を正面路線とみなして15≪奥行価格補正≫から前項までの定めにより計算した価額によって評価する。 なお、15≪奥行価格補正≫から前項までの定めの適用については、正面路線とみなした路線の14- 2≪地区≫に定める地区区分によることに留意する。 |
第1章 総則(前へ)