不動産の鑑定、評価、調査、コンサルタントの株式会社石上不動産鑑定(代表取締役 不動産鑑定士・司法書士 石上達郎)は大阪市中央区にあります。司法書士事務所を併設し、不動産と法律の総合コンサルタントを行っています。

遺産分割協議

被相続人の死亡により相続は開始され、相続財産は共同相続人全員の共有となります。

  • 相続財産をどう配分するかは、相続人全員の協議で確定しなければなりません。
  • この協議をを遺産分割協議といい、書面にしたものを遺産分割協議書と言います。
  • 遺産分割協議書は、 不動産の相続による所有権移転登記等の手続きにおいて必要となります。

遺産分割の内容

  • 各相続人の相続する財産、持分割合、 引き受ける負債など
  • なお、登記用などで外に提出する書類はできるだけ、必要事項のみを記載し、あまり余計なことは書かない方がいいでしょう。
  • 特にもめ事がなければ、各相続人の自由な話し合いで決めれいいことで、お互いに納得できる内容を決めればよいことです。
  • その際、故人の遺志なども参考になるでしょう。 ただし、必ずしも遺言書の内容ににとらわれる必要はありません。

遺産分割の要件

  • 遺産分割協議は相続人全員でしなければなりません。
  • また、未成年者や行方不明者が含まれている場合は、 家庭裁判所に特別代理人や不在者財産管理人を選任してもらいその代理人が協議に参加することになります。
  • 戸籍調査で思わぬ隠し子がいたりする場合もあり、また、遺言で包括遺贈者がいたりする場合も考えられます。

遺産分割協議の時期

  • 法的には、原則としていつでも可能ですが、だいたい被相続人の四十九日(宗派によっては異なる様です。) 前後ぐらいから相続開始10ヶ月以内(相続税の申告期限)までに行われるのがいいと思われます。
  • 特に相続税の課税の対象になる方は期限内の申告が必要だからです。
  • 負債が多い場合には、相続の放棄や限定承認を考える必要性がでてきますのでさらに早く検討しなければなりません。

遺産分割調停申し立て

  • 遺産分割協議が困難なときは家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
  • 調停がまとまらなかった場合は審判手続きに移行します。
  • 審判においてもまとまらなかった場合には訴訟で争うことになります。

遺産分割の効果

  • 遺産の分割効果は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。
  • 但し、第三者の権利を害することができない。
  • 原則として適法に不備なく協議が成立するとやり直しはできません。
  • その効力は相続開始時にさかのぼって被相続人から直接それぞれが相続したことになります。
  • 遺産分割協議成立前に、相続人がすでに自己の相続持分の財産を第三者へ売却した場合などは、その効果は有効です。

民法

遺産の分割の基準)

第906条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、 各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

遺産分割協議又は審判等)

第907条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。

2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、 又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。

3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

(遺産分割の方法の指定及び遺産分割の禁止)

第908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、 若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

第909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、 第三者の権利を害することはできない。

(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)

第910条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続入が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。

(共同相続人間の担保責任)

第911条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。

(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)

第912条 各共同相続人は、その相続分に応じ、 他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。《改正》平16法147 2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。

(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)

第913条 担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。

(遺言による担保責任の定め)

第914条 前3条の規定は、 被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。

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