不動産の鑑定、評価、調査、コンサルタントの株式会社石上不動産鑑定(代表取締役 不動産鑑定士・司法書士 石上達郎)は大阪市中央区にあります。司法書士事務所を併設し、不動産と法律の総合コンサルタントを行っています。
法定相続人、法定相続分
遺産分割協議と相続登記
不動産に関して、相続開始時に行うべき法律手続きは、遺産分割協議と相続登記です。
- 不動産以外の財産ももちろん協議の対象となります。
- もっとも慣習や感情の問題があり、話を切り出すタイミングも重要です。
- 遺産分割協議をする前に、法定相続人の確認、法定相続分の確認、遺言書の有無などを調べる必要があります。
法定相続人の範囲
- 配偶者(妻または夫):常に相続人になる。
- 子(直系卑属):常に相続人になる。(実子、養子)
- 親(直系尊属):子がいないとき。(実親、養親)
- 兄弟姉妹:子、兄弟姉妹がいないとき。
法定相続分
- 配偶者(妻または夫)
- 子と共同相続人となるとき 2分の1
- 親と共同相続人となるとき 3分の2
- 兄弟姉妹と共同相続人となるとき 4分の3
- 子 1/2 ÷ 兄弟人数
- 親 1/3 ÷ 親の人数
- 兄弟姉妹 :1/4 ÷ 兄弟姉妹の人数
- 注)子、兄弟姉妹が非嫡出子の場合は、法定相続分は嫡出子の半分になります。
- 子、親は実子と養子、実親と養親を含みなす。
- 子、親がいないときは孫、ひ孫・・、祖父母・・が法定相続人になります。
- 代襲相続 相続人である子や兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡したり、相続欠格、相続排除によって、相続権を失った場合に、その子供が相続権を有します。
- ;注)この記事は、日本国籍の人の相続法を前提に記載しています。外国籍の方の相続が発生した場合は、その国籍の相続法が適用されます。この様な事案(渉外相続)については別途ご相談ください。
- また、先代の相続手続きがないままに、次の相続が発生した場合など数次相続となり、さらに複雑になります。
民法
(法定相続分)
民法第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
- 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二の一とする。
- 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
- 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
- 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
- ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。