不動産の鑑定、評価、調査、コンサルタントの株式会社石上不動産鑑定(代表取締役 不動産鑑定士・司法書士 石上達郎)は大阪市中央区にあります。司法書士事務所を併設し、不動産と法律の総合コンサルタントを行っています。

遺留分

遺留分(いりゅうぶん )とは

  • 遺言は、自由な内容を書くことができます。しかし、全く取り分のない法定相続人ができてしまうこともあります。
  • そこで、民法は最低限度の相続財産を遺族に保証しています。これが遺留分です。
  • 遺留分は、当然に貰えるものではなく、遺留分減殺請求をしないといけません。
  • 遺留分減殺請求は一定期間内に請求しなければなりません。
  • また、不動産などの特定の財産に対して請求できるのではなく、原則として金銭の支払い請求となります。
  • 遺留分請求権者遺留分は、子供、配偶者、親にはありますが、兄弟にはありません。

民法

遺留分

第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

  • 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
  • 前号に掲げる場合以外の場合
  • 被相続人の財産の2分の1 (遺留分減殺請求が可能な期間)遺留分は相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときより1年以内に、贈与などを受けて遺留分を侵害している相手方に請求しなければなりません。
  • この請求することを遺留分減殺請求といいます。また遺留分減殺請求は、相続開始のときより、10年で消滅します。
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