不動産の鑑定、評価、調査、コンサルタントの株式会社石上不動産鑑定(代表取締役 不動産鑑定士・司法書士 石上達郎)は大阪市中央区にあります。司法書士事務所を併設し、不動産と法律の総合コンサルタントを行っています。
減損会計
減損会計とは
- 資産の収益性が低下して投資額の回収が見込めなくなった場合、当該資産の帳簿価額にその価値の下落を反映させる手続きをいう。
- 広義には会計上のあらゆる資産について適用しうる考え方であるが、通常は、有形固定資産についての減損会計を指すことが多い。
- 本項では固定資産についての減損会計について説明する。
- なお、のれんなどの無形固定資産も対象とする。 「固定資産の減損に係る会計基準」の導入により、2006年3月期から強制適用となった。
- また、中小企業でも「中小企業の会計に関する指針」において、固定資産の減損が求められている。
- 米国では減損会計が普及していたが、むしろ減損会計を必要以上に用いたことから会計上問題になるほどだった。
- 一方、日本ではまったく行われていなかったため、多くの資産が多額の含み損を抱えているとの問題が指摘されていた。
- そこで、特定の要件を満たすみたす場合には減損処理を強制することになった。
- 最近は、遊休資産や時価が取得価格を大幅に下回る不動産などについて、減損会計にための鑑定評価をするケースが増えています。
減損会計と鑑定評価
減損の兆候の有無
- 外部要因: 資産価値の市場価値の著しい下落
- 内部要因: 資産の陳腐化、遊休資産など
使用価値
- 現在から将来に渡る予想収益による。
正味売却価額
- 時価から、売却に要する費用を控除