不動産の鑑定、評価、調査、コンサルタントの株式会社石上不動産鑑定(代表取締役 不動産鑑定士・司法書士 石上達郎)は大阪市中央区にあります。司法書士事務所を併設し、不動産と法律の総合コンサルタントを行っています。

不動産の鑑定評価に関する法律

不動産の鑑定評価について定めた法律。

  • 国家資格である不動産鑑定士と不動産鑑定業について記載されています。
  • 詳しくは不動産の鑑定評価に関する法律をご覧ください。
  • 直接お関連はありませんが、次の法律なども重要です。
    • 「地価公示法」
    • 「不動産鑑定評価基準」
    • 国土利用計画法
  • 実務面からは、次の法律などももちろん重要です。
  • 建築基準法
  • 都市計画法
  • 道路法、河川法...

(不動産鑑定士の業務)

不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価を行う。
2不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
  • (不動産鑑定士となる資格)

不動産鑑定士試験に合格した者であつて、第十四条の二に規定する実務修習を修了し第十四条の二十三の規定による国土交通大臣の確認を受けた者は、不動産鑑定士となる資格を有する。

  • (不動産鑑定士の責務)
第五条 不動産鑑定士は、良心に従い、誠実に第三条に規定する業務(以下「鑑定評価等業務」という。)を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
  • (秘密を守る義務)

第六条 不動産鑑定士は、正当な理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。

  • (知識及び技能の維持向上)

第七条 不動産鑑定士は、鑑定評価等業務に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。

  • (不動産鑑定業者の登録)

第二十二条 不動産鑑定業を営もうとする者は、二以上の都道府県に事務所を設ける者にあつては国土交通省に、その他の者にあつてはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。

2不動産鑑定業者の登録の有効期間は、五年とする。

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