欠陥住宅の被害補償新法成立耐震偽装の法整備完了
欠陥住宅による被害を補償する特定住宅瑕疵担保責任履行確保法が五月二十四日成立した。
二〇〇五年十一月に発覚した耐震強度偽装問題を受けた一連の法整備が完了。偽装の対象となつ薩造計算を二重チェックする新制度も六月二十日から始まる。
再発防止の取り組みは実行の段階へ移る。
新法は〇九年夏をメドに、すべての新築住宅の売り主に保険加入や保証金の供託で欠陥があった場合の補償資金を確保するよう義務付けるのが柱。
売り主が経営破綻したり、欠陥が犯罪など故意・重過失によるものだった場合も、被害者は購入から十年以内ならば、補修や建て替えなどの費用の補償を確実に受けられるようにする。
大手住竃メーカーなどは保証金の供託を選ぶ可能性もあるが、大半の売り主は掛け捨ての保険を選ぶ見通し。
保険料は一戸当たり数万円程度になる見込みで、最終的には住儀価格に上乗せされ消費者負担になる公算が大きい。安全な住宅を販売する売り主ほど保険料が安くなるため売ゆ主の選別にもつながりそうだ。
経緯
- ▽第1弾(改正建築基準法、6月20日施行)
自治体・民間確認検査機関が確認した構造計算牽専門家が二重チェック。
建築士の罰則強化。
3階建て以上の共同住宅に中間検査を義務化 - ▽第2弾(改正建築士法、2008年12月施行)。
専門性を高めた「構造設計1級建築士」、「設備設計1級建築士」を創設、建築士に定期講習の受講を義務づけ。 - ▽第3弾(特定住宅瑕疵担保保責任履行確保法、09年夏メド施行)。 新築住宅の売り主に保険、供託を義務づけ。
(日本経済新聞朝刊5面平成19年5月25日(金)付)
施行
施行は今年中とのことで、瑕疵担保は現行の民法や業法などでは救済困難なものを救済できる可能性が増えたといえる。