登記簿とは
概要
不動産登記簿は、登記所(法務局)に備えられるもので、登記事項(不動産の物理的な状況及び権利関係の変動状況)を記録するもので、現在はコンピュータ化により磁気ディスクで組成されています。この登記簿をブックレス登記簿といいます。
コンピュータ化以前は登記簿(ブックの登記簿)という帳簿で法務局で誰でも直接閲覧することができました。(閉鎖登記簿は、現在でも閲覧することができます。)
ブックレスの登記簿を直接閲覧することはできず、変わって登記事項要約書というものが発行されます。証明書は登記事項証明書という名称で、ブックの場合は登記簿謄本といっていました。
なお、コンピュータにより登記簿はなくなったという様な解釈をしている記事をよく見かけますが、改正後の不動産登記法にも、登記簿の定義があります。
また、登記簿は通常「公簿」といわれます。しかし、厳密に言えば公とは市役所などを指すもので、たとえば大阪市では公簿は「課税台帳」を指します。専門的には公簿という用語は使わない方がいいと思われます。
登記事項
登記簿は、表題部、甲区、乙区で構成されています。ただし、登記事項がない場合には、甲区及び乙区、または乙区がありません。
表題部の登記は、表示の登記といわれ、土地家屋調査士の業務分野となっています。(ただし、例外的に権利の登記である場合もあります。)
表題部
不動産(土地、建物)を特定するために、物理的状況を記載する部分で、土地の場合は、
- 所在
- 地番
- 地目
- 地積
- 所在
- 家屋番号
- 種類
- 構造
- 床面積
- 一棟の建物の表示
- 所在
- 建物の名称
- 構造
- 床面積
- 敷地権の目的たる土地の表示(符号、所在、地番、地目、地積)
- 専有部分の建物の表示
- 家屋番号
- 建物の名称
- 種類
- 構造
- 床面積
- 敷地権の表示(符号、種類、割合)
なお、建物の場合1筆につき1棟とは限らず、複数棟のば場合は主たる建物と附属建物で構成される場合があり、附属建物には符号がつけられています。
甲区
権利の登記のうち所有権に関する事項を記載する部分です。表題部と異なり、土地・建物のとも共通です。
甲区には、順位番号、登記の目的、原因及び日付、所有者の住所・氏名などが記載されます。
登記の目的として、
- 所有権保存
- 所有権移転
- 所有権抹消
- 差押え
- 仮差押え
- 予告登記
- 所有権移転仮登記
- 所有権移転請求権仮登記
- 売買
- 贈与
- 相続
- 錯誤
- 現物出資
乙区
権利の登記のうち所有権に以外の権利に関する事項を記載する部分です。。
具体的には、用益権といわれる「地上権」、「永小作権」、「賃借権」、「地役権」と、担保権と言われれる「質権」、「抵当権」、「根抵当権」などがあります。
乙区には、順位番号、登記の目的、原因及び日付、権利者の住所・氏名などが記載されます。
抵当権の例でいえば、登記の目的として、
- 抵当権選定
- 抵当権移転
- 抵当権変更
- 抵当権抹消